内部統制報告制度(J-SOX)の見直し_組織体制

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内部統制評価の組織体制

3.財務報告に係る内部統制の評価の方法

(1)経営者による内部統制評価

① 内部統制の評価体制

  • 評価の最終責任者は経営者

  • 実施担当は、独立性、客観性、内部統制評価業務能力を保つ必要がある

  • 自らの業務を評価することとならない範囲において、経理部、内部監査部など既設の部署を活用することも考えられる。

  • 専門家に外注もあり


内部統制評価は誰が担当すべきか?

実務上、内部監査を担当している内部監査室が内部統制評価も担当することが多いです。

内部監査室が担当したとしても内部監査室が自らすべて評価することもあれば、

多少規模の大きな会社であれば、評価シートの作成(評価の第一段階)は各部署にて自己点検として作成し てもらい、その評価シートをもとに独立の立場から内部監査室が評価することもあります。


必ず専任の内部監査人が必要か?

また、必ずしも専任は求められておらず、経理部や総務部担当が兼任して実施していることもあります。

要は、独立性と客観性が保てていればよく、同じ部内でも別の担当者の統制を評価することはできます(Q&A問29)


専門家は利用しなければならないのか?

専門家の利用については、最初の1回や、リハーサル時にのみ依頼されていることが多いです。最初の形ができれば、専門家に頼らずなんとか自社での実施が可能になるからです。

ただ、社内の業務プロセスや外部環境の変化があれば、内部統制評価の方針ややり方も変わりますので、変化に対応できる程度の人材は必要です。



当方は、京都を中心に個人で活動している公認会計士です。

個人で活動している会計士は珍しいと思います。

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