公認会計士による会計監査(監査証明)_京都
Q) 監査報告書・監査証明を手に入れるにはどこに頼めばいいのでしょうか?
A) ①監査法人もしくは②公認会計士(個人の公認会計士事務所)になります。
監査対象の組織の規模が大きい場合、監査法人に依頼することになります。
監査対象の組織の規模が小さい場合、個人の会計士(個人会計士事務所)にも依頼できます。
■主に監査法人が実施する監査
1.上場会社に対する会計監査
いわゆる上場会社の有価証券報告書に対する会計監査。公認会計士協会で上場会社監査事務所登録 ができている監査法人だけが実施できます。個人会計士ではできません。
2.IPO企業に対する会計監査
上場会社の有価証券報告書に対する会計監査と実質的に同じですの上場会社監査事務所登録 ができている監査法人の監査証明が必要です。個人会計士ではできません。
3.会社法に基づく会計監査
会社法で資本金5億円以上、負債総額200億円以上の会社が対象とされています。規模の大きな会社多いので、それに合わせて何人もの会計士が必要になります。基本的には大手監査法人、中堅の監査法人が主に監査証明を出しています。
まれに個人会計事務所でも会計士を集めて会社法会計監査をされていることがあります。
■個人の公認会計士が監査を実施
1.認定こども園や私立幼稚園に対する会計監査
大手の監査法人でも受けていることはありますが、報酬水準が合わないので、小規模な監査法人、個人会計事務所が基本的に監査しています。
2.社会福祉法人・医療法人に対する会計監査
大手の監査法人はあまり受任していません。中堅以下の監査法人か、個人の会計士が監査を受任しています。基本的に何人かの会計士が必要になります。
社会福祉法人の監査は段階的にその対象を広げることが予定されています。その際には個人の会計士での受任が増えると予想されます
3.行政の監督官庁や融資・出資元からの要請に基づく会計監査
報酬が合わないので、監査法人ではあまり受任していません。個人の会計士が受任していることが多いです。
監督官庁、規制当局が規則で、財務諸表の提出と監査証明が求められている
匿名組合契約で、匿名組合出資者へ提出される財務報告への監査報告書への添付が求められている
融資審査目的での金融機関からの要請で、財務諸表の提出と監査報告書の添付が求められている
中小会計要領や中小企業会計指針等に基づく任意監査
4.会社法に基づく会計監査
上記でも記載のとおり、個人の公認会計士でも受任しています。ただ、会計監査の厳格化の流れを受け、しっかりとした組織的な監査が要求されることから、個人受任の数はあまり多くはありません。
◆監査報酬の水準について
監査法人は、大手監査法人、中堅監査法人、小規模監査法人と規模で区分で来ます。会計事務所は基本的に個人の公認会計士になります。
報酬水準については、グローバルネットワークの一員である大手監査法人の監査報酬は高水準であり、中堅監査法人、小規模監査法人、個人会計士事務所の順で報酬水準は下がっていくのが一般的です。
報酬水準以外では、組織の地域性が監査の依頼先の選択基準となります。グローバル企業であれば、いわゆる4大といわれるグローバルネットワークを持つ大手監査法人、国内が主で海外は3か所程度といった企業であれば、中堅監査法人。それ以外は小規模監査法人、会計事務所で対応可能です。
◆監査の受任を断る場合があります
■監査を受任していいかどうかを判断する予備調査があります。
会計監査は、監査対象である会社の内部統制、情報開示能力がある程度高いことを前提として実施します。
そのため、監査を引き受けさせていただく前に、下記の事項を確認するための調査を行います(予備調査と言います)
①監査対象の会計書類を適切に作成する能力があること(内部統制、経理能力がある)
②会計書類の根拠となった資料提示やご質問にお答えいただけること(監査へご協力いただけること)
予備調査で①②が確認できなければ、通常、監査を引き受けてはいけないことになっています。
◆当方では、小さな組織の監査をお引き受けさせていただいて おります。
■特徴
上場会社を含めた会計監査を十分に経験している会計士が貴社の会計・開示を保証します。
人が少ない、経理ばかりに労力は割けないといった小規模組織特有の事情にも慣れています。
当方の組織も大きくない分、小回りよく、素早く、柔軟に対応できます。
■実施例
1.小規模企業向けの会計監査/内部監査
2.私立幼稚園への法定会計監査
3.保育園等社会福祉法人への任意会計監査
4.IPOを視野に入れた会計指導、内部統制指導監査
5.ファンド投資を受けた会社への任意会計監査
6.中小会計指針(中小企業の会計に関する指針や基本要領)に従った計算書類への会計監査
7.合意された手続き
◆当方にご興味ありでしたらご遠慮なくご連絡ください
初回のご訪問/電話相談は無料です。ご遠慮なくご連絡ください。状況の整理や、課題の明確化からお手伝いいたします。
■ご連絡方法
①お電話 Web上では非公開とさせていただいております。
②メール tsutsui@tsutsui-cpa.com
③ お問い合せページ
Q) 会計監査とは? 具体的に何をするの?
A) 決算書や会計報告が、会計基準等に則して作成されていることを独立の立場の専門家が保証することを意味します。
具体的には、監査法人や公認会計士が会計期間を通じて所定の監査手続きを実施し、最終的に決算書や会計報告が会計基準等に則しているかについて責任をもって意見を表明することです。
決算書や会計データを監査人に提出すれば自動的に監査証明を付けてくれるというものではなく、経営者自身もインタビューを受けたり、通帳や請求書といった証票を提示したり、実査や棚卸立会などを受けたりと年間を通じて所定の監査手続きを受けていただく必要があります。
◆公認会計士による法定監査業務の列記
法定監査業務に従事している会計士は、会計士協会に報告する義務がありますが、その法定監査業務として37挙げられていました。面白いので列記してみました。
これだけの法定監査の対象があるとしても、会計士が遵守すべき監査の基準は一つですので、覚えなければならない監査基準は一つで済みます。でも、会計基準はそれぞれ異なるので、会計基準はいろいろ覚えなければならないので、新しい監査をやろうと思うと大変です。
金融商品取引法に基づく監査
会社法に基づく監査
信用金庫法に基づく信用金庫の監査
労働金庫法に基づく労働金庫の監査
協同組合による金融事業関する法律に基づく信用協同組合等の監査
農林中央金庫法に基づく農林中央金庫の監査
私立学校振興助成法に基づく学校法人の監査
学校法人の寄付行為等の認可申請に係る書類の様式等に基づく学校法人等の監査
政党助成法に基づく政党の監査
資産の流動化に関する法律基づく特定目的会社の監査
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の監査
投資信託及び投資法人関する法律に投資法人の監査
独立行政法人通則法に基づく独立行政法人の監査
信託法に基づく受益証券発行限定責任信託の監査
地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人の監査
国立大学学校法人法に基づく国立大学法人又は大学共同利用機関法人の監査
放送大学学園法に基づく放送大学学園の監査
農業信用保証保険法に基づく農業信用基金協会の監査
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人又は一般財団法人の監査
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益社団法人又は公益財団法人の監査
医療法に基づく医療法人の監査
中小企業等協同組合法に基づく中小企業等共同組合の監査
消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合の監査
中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の監査
健康保険法に基づく全国健康保険協会の監査
公認会計士法に基づく有限責任監査法人の監査
放送法に基づく日本放送協会の監査
地方公共団体金融機構法に基づく地方公共団体金融機構の監査
日本年金機構法に基づく日本年金機構の監査
総合法律支援に基づく日本司法支援センターの監査
保険業法に基づく相互会社の監査
沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく沖縄科学技術大学院大学の監査
子供・子育て支援法等の監査
地方自治体法に基づく包括外部監査又は個別外部監査
農業協同組合法に基づく農業協同組合等の監査
資金決済に関する法律に基づく仮装通貨交換業者の監査
社会福祉法に基づく社会福祉法人の監査
法定以外(行政の通知や、証券取引所の上場基準)でも、他に認定子ども園や労働組合に対する会計監査、公開準備会社に対する会計監査もあります。
◆公認会計士による法定監査以外の会計監査の例
公認会計士が実施する監査は、上記の法定監査以外に様々あります。基本的に財務報告に対して専門家が保証を付与するということを目的とします。相手と利益相反がある場合や、第三者に対して信頼を得たい場合に利用されます。
■特別目的の財務報告に対する監査
銀行、金融機関との取決めで、財務諸表の提出と監査報告書の添付が求められている
融資審査目的での金融機関からの要請で、財務諸表の提出と監査報告書の添付が求められている
匿名組合契約で、匿名組合出資者へ提出される財務報告への監査報告書への添付が求められている
監督官庁、規制当局が規則で、財務諸表の提出と監査報告書の添付が求められている
■個別財務表又は財務諸表項目に対する監査
貸借対照表のみを対象とした監査報告書
金融機関に提出用に追加開示されたキャッシュフロー計算書に対する監査報告書
補助金等の収支結果を資金提出者に報告・開示を目的とした資金収支計算書に対する監査報告書
規制当局に提出が求められている部門別収支計算書に対する監査報告書
ロイヤリティ契約の契約事項を満たすために、特定の商品に係る売上高計算書に対する監査報告書
◆その他の保証業務
公認会計士は、内部統制の有効性について保証報告書を提示するといった保証業務も提供しております。
・例えば、決算財務報告プロセスのみ内部統制評価を実施するということも可能です。
公認会計士とは
公認会計士は会社や法人の事業自体のリスクを評価し、そのリスク評価に基づき監査を行うことを生業とします。会社の外部の人間で、会社の事業計画や事業の存続性を真剣に見る数少ない存在と言えます。
会社や法人の全体を見ることを生業とすることからこそ、会計という武器を駆使し、会社や法人に有効なアドバイスをすることができるのです。