公認会計士による会計監査(監査証明)_京都

Q)  監査報告書・監査証明を手に入れるにはどこに頼めばいいのでしょうか?

A)  ①監査法人もしくは②公認会計士(個人の公認会計士事務所)になります。

監査対象の組織の規模が大きい場合、監査法人に依頼することになります。

監査対象の組織の規模が小さい場合、個人の会計士(個人会計士事務所)にも依頼できます。


■主に監査法人が実施する監査

1.上場会社に対する会計監査

2.IPO企業に対する会計監査

3.会社法に基づく会計監査


■個人の公認会計士が監査を実施

1.認定こども園や私立幼稚園に対する会計監査

2.社会福祉法人・医療法人に対する会計監査

3.行政の監督官庁や融資・出資元からの要請に基づく会計監査

報酬が合わないので、監査法人ではあまり受任していません。個人の会計士が受任していることが多いです。

4.会社法に基づく会計監査


◆監査報酬の水準について

監査法人は、大手監査法人、中堅監査法人、小規模監査法人と規模で区分で来ます。会計事務所は基本的に個人の公認会計士になります。

報酬水準については、グローバルネットワークの一員である大手監査法人の監査報酬は高水準であり、中堅監査法人、小規模監査法人、個人会計士事務所の順で報酬水準は下がっていくのが一般的です。

報酬水準以外では、組織の地域性が監査の依頼先の選択基準となります。グローバル企業であれば、いわゆる4大といわれるグローバルネットワークを持つ大手監査法人、国内が主で海外は3か所程度といった企業であれば、中堅監査法人。それ以外は小規模監査法人、会計事務所で対応可能です。


◆監査の受任を断る場合があります

■監査を受任していいかどうかを判断する予備調査があります。

会計監査は、監査対象である会社の内部統制、情報開示能力がある程度高いことを前提として実施します。

そのため、監査を引き受けさせていただく前に、下記の事項を確認するための調査を行います(予備調査と言います)

①監査対象の会計書類を適切に作成する能力があること(内部統制、経理能力がある)

②会計書類の根拠となった資料提示やご質問にお答えいただけること(監査へご協力いただけること)

予備調査で①②が確認できなければ、通常、監査を引き受けてはいけないことになっています。

◆当方では、小さな組織の監査をお引き受けさせていただいて おります。

■特徴

■実施例

1.小規模企業向けの会計監査/内部監査

2.私立幼稚園への法定会計監査

3.保育園等社会福祉法人への任意会計監査

4.IPOを視野に入れた会計指導、内部統制指導監査

5.ファンド投資を受けた会社への任意会計監査

6.中小会計指針(中小企業の会計に関する指針や基本要領)に従った計算書類への会計監査

7.合意された手続き

◆当方にご興味ありでしたらご遠慮なくご連絡ください

初回のご訪問/電話相談は無料です。ご遠慮なくご連絡ください。状況の整理や、課題の明確化からお手伝いいたします。

■ご連絡方法

   ①お電話   Web上では非公開とさせていただいております。

   ②メール    tsutsui@tsutsui-cpa.com

   ③  お問い合せページ

Q) 会計監査とは? 具体的に何をするの?

A) 決算書や会計報告が、会計基準等に則して作成されていることを独立の立場の専門家が保証することを意味します。

 具体的には、監査法人や公認会計士が会計期間を通じて所定の監査手続きを実施し、最終的に決算書や会計報告が会計基準等に則しているかについて責任をもって意見を表明することです。

 決算書や会計データを監査人に提出すれば自動的に監査証明を付けてくれるというものではなく、経営者自身もインタビューを受けたり、通帳や請求書といった証票を提示したり、実査や棚卸立会などを受けたりと年間を通じて所定の監査手続きを受けていただく必要があります。


◆公認会計士による法定監査業務の列記

法定監査業務に従事している会計士は、会計士協会に報告する義務がありますが、その法定監査業務として37挙げられていました。面白いので列記してみました。

これだけの法定監査の対象があるとしても、会計士が遵守すべき監査の基準は一つですので、覚えなければならない監査基準は一つで済みます。でも、会計基準はそれぞれ異なるので、会計基準はいろいろ覚えなければならないので、新しい監査をやろうと思うと大変です。



法定以外(行政の通知や、証券取引所の上場基準)でも、他に認定子ども園や労働組合に対する会計監査、公開準備会社に対する会計監査もあります。

◆公認会計士による法定監査以外の会計監査の例

公認会計士が実施する監査は、上記の法定監査以外に様々あります。基本的に財務報告に対して専門家が保証を付与するということを目的とします。相手と利益相反がある場合や、第三者に対して信頼を得たい場合に利用されます。


■特別目的の財務報告に対する監査


■個別財務表又は財務諸表項目に対する監査

◆その他の保証業務

公認会計士は、内部統制の有効性について保証報告書を提示するといった保証業務も提供しております。

・例えば、決算財務報告プロセスのみ内部統制評価を実施するということも可能です。

公認会計士とは

公認会計士は会社や法人の事業自体のリスクを評価し、そのリスク評価に基づき監査を行うことを生業とします。会社の外部の人間で、会社の事業計画や事業の存続性を真剣に見る数少ない存在と言えます。

会社や法人の全体を見ることを生業とすることからこそ、会計という武器を駆使し、会社や法人に有効なアドバイスをすることができるのです。

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