監査法人は監査をするのが本来の役割

IPOにおいて、監査法人の役割、証券取引所における上場審査基準で求められる「財務諸表計監査」を実施することです。また、上場後は「財務諸表監査」に加えて、「内部統制監査」も実施します。

IPOを目指す会社は、上場申請の対象期間(直前期、直前前期の2期間)は「財務諸表監査」をクリアしておかなければなりませんし、直前期には「内部統制監査」をクリアできるだけの社内管理体制を整備できてなければいけません。これは上場後も当然に続きます。


IPO会社は監査をクリアするのが役割

この「財務諸表監査」「内部統制監査」ですが、社内の経営管理体制と財務諸表作成プロセスがしっかり(上場会社並み)に整備できれば、クリアできます。

社内の組織体制づくりの課題ですので、業績を上げるという課題と違い、諦めずにコツコツ積み上げていけばクリアできる課題です。


逆に短期間で一気に全部の課題解決を図ろうとすると普通は破綻します。

例えば、社内管理体制の抜本的改善、社内組織体制の見直し、業務管理レベルの引上げ、組織運営規定の作成・見直し、経理レベルの改善、有価証券報告及び四半期報告書の作成、監査法人の監査への対応。そのうえ、上場審査資料の作成、上場審査への対応、証券会社や証券取引所対応、その他わらわら出てきます。

これが上場会社レベルの経理をできる人材や内部監査のできる人材調達や人事の問題とともにやってくるのですから、短期間でやるのは容易ではないと容易に理解できると思います。

(実は、組織や事業がシンプルな会社の方が短期クリアしやすいです)


監査法人は監査をクリアするための課題を明示してくれます。

監査法人はやみくもに会計監査を実施して、会計監査をクリアできていませんとだけ言うわけではありません。むしろ監査法人は、会社に会計監査をクリアしてもらうことをゴールと考えています。監査法人は積極的に会計監査をクリアするための課題の指摘、指導、助言を行うのが通常です。

・財務諸表等の作成についての課題指摘・指導・助言

・内部統制報告制度(J-SOX)にも対応した社内管理体制の整備についての課題指摘・指導・助言

特にIPO準備の時は、最初に予備調査(ショートレビュー)を行い、全体的な課題の洗い出しとお知らせを行います。


ただ、監査法人は監査をする立場であるため、監査法人自体が財務諸表等を作成することや、会社の重要な意思決定を代行するようなことは禁止されています。

このような制限があるため、IPOを目指す会社は、監査法人から指摘された課題については基本的に自社の独力で解決することが求められます。監査法人からの助言もこのような禁止制限に違反しない範囲程度にとどまります。

(助言のレベルについては監査人によって異なりますし。禁止制限に違反しない範囲についても監査人によって異なります。まあ、誰が見ても禁止制限に違反してそうなら、会計士協会の審査にかかって処分をうけることになりますが)。

・監査法人は会計監査をクリアするための課題を指摘してくれます。

・IPOを目指す会社は、その課題を基本的に独力で解決しなければなりません。


ちなみに、助言の質や、課題指摘のタイミングは監査人次第です。一般に重大な指摘は事前にお伝えするように努めているはずですが、後出しであまりたくさんでてくるようなら、考えた方がいいです。


監査法人は独自の基準で判断するわけではありません。

会計監査、内部統制監査を実施する際、監査法人が独自の基準で判断しているわけではありません。

一般に公正妥当と認められる会計基準、内部統制基準に準拠しているかを、日本の監査基準に従った監査手続を遵守して監査を実施しています。

そのため、監査法人ごとに多少の幅はあったとしても、重要な判断はどの監査法人が行っても同じとなります。実際、いくつかの監査法人で会計監査の仕事に携わっていますが、この点は変わらないなというのが本音です。私が判断する場合も変えるつもりはありません。

監査法人も毎年、公認会計士協会の審査をうけています。この審査制度により監査の質は日本国内で一定以上の品質に保たれてます。


監査の判断の根拠は、一般に公正妥当と認められる会計基準、内部統制基準に準拠しているかどうかですので、POを目指す会社は一般に公正妥当と認められる会計基準、内部統制基準に準拠していることを主張すればいいです。

もし、監査法人と意見が分かれるようなら、この会計基準の準拠性に基づいて議論すればいいです。


京都を中心に個人で活動している公認会計士です。

個人で活動している会計士は珍しいと思います。

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