IPO 上場会社の適時開示と臨時報告書

◆適時開示と臨時報告書の関係

IPOを実現させ、上場会社になると、タイムリーディスクロージャーが求められます。

その代表的なものが、適時開示と臨時報告書。これらはそれぞれ別のの開示制度であり、適時開始は証券取引所の規則により求められており、臨時報告書は金融証券取引法により求められています。

開示のパターンとしては、適時開示のみ、臨時報告書開示のみ、両方を開示する場合と3パターンがあり得ます。


■証券取引所規則にもとづく適時開示で開示


■金融商品取引法にもとづく臨時報告書で開示


◆臨時報告書の提出事由の紹介

■企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条 第2項及び19条の2より抜粋



◆適時開示が必要な事項の紹介

■東京証券取引所のWebページ『会計情報の適時開示制度』より抜粋

適時開示というと、上場会社の決算情報である決算短信や業績予想修正がイメージされますが、それだけではなく、下記に記載していますが、上場会社の決定事実、上場会社の発生事実、上場会社の決算情報、上場会社の業績予想・配当予想の修正等、その他適時開示しなければならない項目は多岐にわたります。

 

◇上場会社の決定事実


◇上場会社の発生事実


◇上場会社の決算情報


◇上場会社の業績予想、配当予想の修正等


◇その他の情報


◇子会社等の決定事実


◇子会社等の発生事実